一般社団法人は非営利法人ですが、営利事業を行うこともできます。(ただし、事業で発生した利益は法人の活動目的のために使わなければならず、社員に利益を分配することはできません。)。
また、株式会社よりも少ない設立費用で、NPO法人よりも簡単な手続きで設立ができ、幅広い事業を行うことができます。動物愛護団体や町内会、サークル、学術団体、スポーツ団体などに適しています。
以下に、一般社団法人を設立する手順を記載します。
1.社員を集める
一般社団法人は、最低2名以上の社員(内、理事1名)が必要となります。ここでいう社員とは従業員という意味ではなく、一般社団法人設立後に意思決定機関である社員総会での議決権を保有し、運営に関わる重要な役割を果たします。
法人も一般社団法人の社員になれますが、理事となることはできません。
2. 定款の作成と認証
次に「法人の憲法」となる定款を作成し、公証人の認証を受けます。手数料は5万円です。
定款認証は、必ず主たる事務所所在地を管轄する法務局等に所属する公証人に依頼する必要があります。定款の認証は紙で行う方法と、PDF形式の電子ファイルで提出する電子定款で行う方法があります。
- 定款に必要な事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
3. 登記書類の作成と申請
定款認証後、法人を正式に設立するために、認証を受けた定款に加えて、下記いくつかの書類を作成・申請する必要があります。一般的な一般社団法人の設立(理事会を設置しない場合)に必要となる書類は以下6つです。
- 提出書類
- 一般社団法人設立登記申請書
- ※登記すべき事項を記録したCD-R(オンラインで提出することもできます。)
- 設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
- 設立時代表理事の互選に関する書面(互選した場合)
- 設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
- 上記の必要書類を事務所所在地を管轄する法務局の法人登記窓口に提出します。
- その際、登録免許税6万円を収入印紙などで納付します(オンラインで登記申請する場合も、印鑑届書など紙で提出が必要なものもあります)。
- 登記完了までには1〜2週間程度かかります。
まとめ
一般社団法人を設立するための手続きは、いくつかの法的な手順を正確に踏む必要があります。
弊所では、一般社団法人の設立サポートを承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。


