ライセンス契約とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等の知的財産を保有する者(ライセンサー)が、他者(ライセンシー)に対し知的財産権の実施権限(利用権限、使用権限)を与える契約のことをいいます。
本記事では、ライセンス契約の種類や内容について解説します。
専用実施権と通常実施権
ライセンス契約では、ライセンサーがライセンシーに対し契約の対象である知的財産を実施(使用・利用)する権限を付与しますが、付与される実施権は大きく専用実施権と通常実施権に分けられます。
(1)専用実施権
専用実施権はライセンシーが独占的に知的財産を実施できる権利です。専用実施権が設定登録された場合、ライセンサー及び第三者は当該知的財産権を実施することができません。また、専用実施権者以外の者が対象である知的財産を実施した場合、専用実施権者は自ら当該知的財産の実施の差止めや損害賠償を請求することができます。
もっとも、専用実施権は特許庁への設定登録が必要であること等から、実務上は設定されることが少ないです。
なお、商標権の場合は、専用使用権と呼ばれます。著作権については、専用実施権や専用使用権という概念は存在しません。
(2)通常実施権
通常実施権には①非独占的通常実施権と②独占的通常実施権があります。なお、商標権の場合はそれぞれ非独占的通常使用権、独占的通常使用権と呼ばれます。
①非独占的通常実施権
非独占的通常実施権の場合、ライセンサーはライセンシー以外の第三者にさらにライセンスを行うことができますし、自ら対象となっている知的財産を実施することができます。逆にいいますと、ライセンシーは知的財産を独占的・排他的に実施できません。
非独占的通常実施権については、専用実施権と異なり、特許庁への設定登録が不要ですが、非独占的通常実施権者は第三者が対象である知的財産を実施した場合であっても、差止請求や損害賠償請求を行うことができません。
②独占的通常実施権
独占的通常実施権についても特許庁への設定登録は不要ですが、非独占的通常実施権と異なり、独占的通常実施権を設定したライセンサーは対象とされている知的財産をライセンシー以外の第三者にライセンスすることができません。その意味でライセンシーは対象である知的財産を独占的に実施することができます。
独占的通常実施権者は、第三者が対象となる知的財産を実施した場合、当該第三者に対し損害賠償請求を行うことができます。差止請求については、ライセンサーが第三者に対して有している差止請求権を債権者代位により行使することができるとする裁判例とこれを否定する裁判例に分かれています。
なお、特許、実用新案、意匠の実施については、当然対抗制度という制度が存在しており、ライセンシーは、ライセンサーが特許権、実用新案権、意匠権を第三者に譲渡した場合に、登録等の手続を要することなく当然に当該第三者に対し自己の実施権を主張することができます。この制度は、平成23年の法改正により導入された制度ですが、著作権についても令和2年の法改正により当然対抗制度が導入されています。これに対し、商標権については当然対抗制度が存在しません。
サブライセンス契約、クロスライセンス契約
ライセンス契約には、サブライセンス契約やクロスライセンス契約と呼ばれる契約が存在します。
サブライセンス契約は、ライセンシーと第三者(ライセンシーの子会社・関連会社、下請業者等)の間で締結される第三者に対する実施権の再許諾を行うための契約をいいます。
クロスライセンス契約は、契約当事者間で互いに知的財産をライセンスしあう契約です。対価は無償の場合と有償の場合があります。
ライセンス契約に定めておくべき事項
ライセンス契約において規定しておくべき事項(一般条項を除く。)としては、主に以下の事項が挙げられます。
①実施許諾の内容・範囲
➁ライセンス料
③ライセンシーの遵守事項
④実施に関する状況報告
⑤帳簿の保管・閲覧
⑥改良技術・改良発明の取扱い
⑦第三者との紛争への対応
以下それぞれについて簡単にご説明します。
①実施許諾の内容・範囲
まず、ライセンスの種類(専用実施権か、独占的通常実施権か、非独占的通常実施権か)を契約に規定しておく必要があります。
また、許諾の対象地域(例えば、日本国外を含むのか、日本国内の一定の地域に限定するのか等)や許諾する行為の範囲(例えば、製品の製造、販売、製造委託、輸出等)を契約に規定しておく必要があります。
さらに、ライセンス期間やサブライセンスの可否等についても規定する必要があります。
②ライセンス料
ライセンス契約には、ライセンシーがライセンサーに対して支払うべき対価(ライセンス料、実施料、使用料、ロイヤルティ)についても規定しておく必要があります(なお、契約当事者間の合意によりライセンス料を無償とすることも可能です。)。
ライセンス料を幾らにすべきかについて法律上の定めはないため、契約当事者間で自由にライセンス料を合意することができます。
ライセンス料の定め方には、主に以下のような方法があります。
ア 定額方式
契約時に一定額のライセンス料を支払う方式です。
イ ロイヤルティ方式
ライセンスの対象とされている知的財産を実施して得た製品の売上等に一定の料率を乗じた金額を支払う方式です。ライセンシーの売上高や製品の生産量等に応じてロイヤルティを変動させる(段階的ロイヤルティ方式)ことも可能です。また、ライセンシーが最低限支払う金額べき金額(最低保証料)を定める(最小保証料付きロイヤルティ方式)ことも可能です。なお、実務上は、一定額の頭金を支払わせたうえで、その後、売上高等に応じたロイヤルティを支払う形にすることもあります。
ウ クロスライセンス方式
クロスライセンス契約の場合、上記のとおり、ライセンス料を相互に無償とする場合もあれば、一方当事者が他方当事者にライセンス料を支払う形にすることもあります。
なお、ライセンス契約では、対象とされている知的財産が後から無効と判断された場合等であっても、ライセンス料を返還しない旨の条項(不返還条項)を規定しておくこともあります。
③ライセンシーの遵守事項
ライセンス契約には、ライセンシーが遵守すべき事項を定めることがあります。例えば、対象となる知的財産をライセンサーに無断で改変してはならない義務、ライセンサーの指示する一定の方法に従って知的財産を実施する義務、第三者が対象となる知的財産を侵害していることを発見した場合にライセンサーに報告する義務等の様々な義務を定めることがあります。
④実施に関する状況報告
ライセンス契約においては、ライセンシーが契約に従って対象となる知的財産の実施を行っているかどうかを確認するために、ライセンシーに対し一定期間ごとに実施状況の報告を求めることが多いです。
⑤帳簿の保管・閲覧
ライセンス料の算定について、ロイヤルティ方式を用いる場合は、ライセンシーの売上等の情報が必要となります。そのため、ライセンス契約において、ライセンシーによる帳簿の保管義務やライセンサーによるライセンシーの帳簿の閲覧権を規定しておくのが通常です。
⑥改良技術・改良発明の取扱い
ライセンシーがライセンス対象である知的財産に基づいて改良技術・改良発明を行った場合にライセンサーに通知することや、改良技術・改良発明の取扱いについて規定しておくことが必要です。
改良技術・改良発明に関する条項を定める場合には、具体的にどのような技術や発明が改良技術・改良発明に該当するのか、その定義を明確に規定しておく必要があります。
また、改良技術・改良発明に関する権利の帰属やライセンスについて規定する場合には、独占禁止法に違反しないか注意する必要があります。例えば、ライセンシーが行った改良技術・改良発明に関する権利を無償でライセンサーに帰属させる(アサインバック)条項や、ライセンシーが行った改良技術・改良発明をライセンサーに独占的にライセンスする条項(グラントバック)は、原則として独占禁止法に違反します。
これに対し、ライセンシーが行った改良技術・改良発明に関する権利を相応の対価でライセンサーに帰属させる条項や、ライセンシーが行った改良技術・改良発明をライセンサーに非独占的にライセンスする条項(グラントバック)は、原則として独占禁止法に違反しません。
⑦第三者との紛争への対応
ライセンシーが第三者から知的財産権の侵害に基づく請求を受けた場合や訴訟を提起された場合に、ライセンサーとライセンシーのどちらが主導的に対応するのか、どちらが関係する費用を負担するのか、ライセンサーがライセンシーに対し補償責任を負うのか等を規定しておく必要があります。
おわりに
以上、ライセンス契約について簡単にご説明させていただきました。ライセンス契約は、技術やブランド等を有効活用して利益を上げるために非常に重要な契約ですが、その作成やレビューに専門的な知識・経験を有する複雑な契約です。
当事務所は、ライセンス契約の作成やレビューに関する豊富な知識・経験を有しておりますので、お困りの際には是非お気軽にご相談ください。ライセンス契約の英訳・和訳も承っております。

