秘密保持条項について

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こんにちは。行政書士の草深奈々です。

契約の相手方に対しノウハウや技術情報を開示する場合、相手方がそのような情報を契約の目的以外に利用したり、第三者に開示・漏えいしたりするのを防ぐために、契約書中に秘密保持条項(※機密保持条項と呼ばれることもあります)を規定することが多いです。

なお、売買契約書や業務委託契約書等の契約書の中に秘密保持条項を規定するのではなく、秘密保持に関する事項のみを定めた秘密保持契約を締結することもあります。秘密保持契約は、例えば、そもそも売買契約や業務委託契約といった契約を締結すべきかどうかを検討する段階で開示される秘密情報を保護するために締結されるものです。

本日は、売買契約書や業務委託契約書等の契約書中に規定される秘密保持条項について、簡単に説明します。

具体的にどのような秘密保持条項を規定すべきかについては、自社が開示する秘密情報の内容や量、秘密情報を第三者に開示する必要性等の個別具体的な事情によって左右されるものであり、ケースバイケースですが、一例として、秘密保持条項の例を記載しています。

記載例

第●条(秘密保持)

1.甲及び乙は、本契約の存在及び内容並びに本契約を通じて知り得た相手方の技術上又は営業上の情報であって開示に際し相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」と総称する。)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、提供、漏えいし又は本契約以外の目的に使用してはならない。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示の時点で既に公知であった情報

(2)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報

(3)開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報

(4)開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(5)開示者から開示された秘密情報によらず、独自に開発した情報

3.第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、秘密情報を開示することが本契約の履行のために合理的に必要であると判断される場合には、自己の親会社、子会社及び関連会社(以下、「関係会社」と総称する。)の役職員、並びに弁護士、公認会計士及び税理士等、法令に基づく守秘義務を負う者に対し、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。ただし、かかる場合、当該秘密情報を開示した当事者は、秘密情報の開示先に対し、第1項の義務と同等の秘密保持義務を課すとともに、その履行について責任を負うものとする。

4.第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、司法・行政機関等からの法令に基づく要求がある場合には、相手方に対し当該要求があった旨及び開示・提供しようとする秘密情報の内容を速やかに書面で通知した上で、必要最小限の範囲内で秘密情報を当該司法・行政機関等に対し開示・提供することができる。

5.甲及び乙は、本契約が終了した場合及び相手方の書面による要求があった場合には、相手方の指示に従い、相手方から開示を受けた秘密情報並びにその複製物及び複写物の一切を相手方にに対し返還し又は廃棄しなければならない。

6.本条の規定は、本契約の終了後も3年間、引き続き効力を有するものとする。

第1項の説明

第1項

1.甲及び乙は、本契約の存在及び内容並びに本契約を通じて知り得た相手方の技術上又は営業上の情報であって開示に際し相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」と総称する。)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、提供、漏えいし又は本契約以外の目的に使用してはならない。

第1項は、秘密情報の定義や秘密保持義務の内容を定めたものです。

上記の記載例では、相手方が秘密である旨を明示することを秘密情報に該当するための要件としていますが、そのようにせずに、例えば、「文書、口頭を問わず、本契約に関連して開示された一切の情報」と幅広く定めることも考えられます。自社の方が多くの秘密情報を開示し、相手方から開示を受ける秘密情報が少ないような場合には、自社の秘密情報を手厚く保護するために子のような記載にするのは有益であるといえます。もっとも、そのような事情がない場合には、秘密情報の範囲が不明確・広範となり、自社による秘密情報の管理が大変になりますので、秘密である旨の明示を秘密情報に該当するための要件とするのがよいでしょう。なお、口頭で開示された情報については、開示後●日以内に書面により秘密情報である旨が特定された情報を秘密情報にする旨を規定しておくことも考えられます。

第2項の説明

第2項

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示の時点で既に公知であった情報

(2)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報

(3)開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報

(4)開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(5)開示者から開示された秘密情報によらず、独自に開発した情報

第2項は、開示の時点で既に公知であった情報等、秘密保持義務の対象外とするのが適切な情報を秘密情報から除外する規定です。なお、上記の記載例では、立証責任については言及していませんが、ある情報が秘密情報に該当するのかどうかに関する争いを防ぐために、「次の各号のいずれかに該当する情報」とあるのを「次の各号のいずれかに該当することを被開示者が証明できる情報については」等と規定して、被開示者の立証責任を定めておくこともあります。

第3項の説明

第3項

3.第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、秘密情報を開示することが本契約の履行のために合理的に必要であると判断される場合には、自己の親会社、子会社及び関連会社(以下、「関係会社」と総称する。)の役職員、並びに弁護士、公認会計士及び税理士等、法令に基づく守秘義務を負う者に対し、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。ただし、かかる場合、当該秘密情報を開示した当事者は、秘密情報の開示先に対し、第1項の義務と同等の秘密保持義務を課すとともに、その履行について責任を負うものとする。

第3項は、自社のグループ会社や弁護士等の専門家に対する秘密情報の開示を認める条項です。上記の記載例には記載していませんが、業務委託先等の第三者に秘密情報を開示する必要がある場合には、開示先として規定しておく必要があります。また、上記の記載例のただし書では、グループ会社等の開示先の行為について責任を負う旨を規定しています。グループ会社等の開示先は、秘密情報の元々の開示者との間で契約関係になく、元々の開示者に対し直接契約上の秘密保持義務を負わないため、被開示者(=グループ会社等に秘密情報を開示する者)に責任を負わせる形になっています。

第4項の説明

第4項

4.第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、司法・行政機関等からの法令に基づく要求がある場合には、相手方に対し当該要求があった旨及び開示・提供しようとする秘密情報の内容を速やかに書面で通知した上で、必要最小限の範囲内で秘密情報を当該司法・行政機関等に対し開示・提供することができる。

第4項は、捜査機関からの捜査協力の要請、裁判所からの文書提出の要請、行政機関による調査、弁護士会からの照会等、法令に基づき秘密情報の開示・提供を要求された場合に、秘密情報の開示・提供を可能とするものです。

第5項の説明

第5項

5.甲及び乙は、本契約が終了した場合及び相手方の書面による要求があった場合には、相手方の指示に従い、相手方から開示を受けた秘密情報並びにその複製物及び複写物の一切を相手方にに対し返還し又は廃棄しなければならない。

第5項は、契約が終了した場合や相手方からの要求がある場合に、秘密情報や、その複製物・複写物の返還又は廃棄を行うべきことを定めるものです。

第6項の説明

第6項

6.本条の規定は、本契約の終了後も3年間、引き続き効力を有するものとする。

秘密保持義務を負う期間を定めない(無期限とする)ことも可能ではありますが、そうすると、いつまでたっても秘密情報を秘密として保持する必要があり、契約当事者の負担が重くなりすぎます。そのため、秘密義務を負う期間を一定の期間に限定するのが一般的です。期間の長さをどうすべきかについては、開示される秘密情報の内容や性質等に応じて、ケースバイケースに設定することになります。

以上、秘密保持条項についてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。適切な秘密保持条項を規定しないまま、契約の相手方に自社の秘密情報を開示すると、第三者に自社の重要なノウハウを利用されて自社の利益が減少したり、自社の技術が特許化できなくなってしまうなどの思わぬ不利益が生じることがあります。

当事務所では、適切な秘密保持条項を含む各種契約書や、秘密保持契約書の作成について対応しておりますので、是非お気軽にご相談ください。