
こんにちは。行政書士の草深奈々です。
取引先との間で契約を締結したり、利用規約を作成したりする場合には、免責条項を定めることも多いかと思います。しかし、事業者・消費者間の取引について適用される契約や利用規約等の場合には、消費者の利益を保護することを目的とする消費者契約法により、免責条項が無効になることがあります。
以下、事業者の損害賠償責任を免除する条項に対する消費者契約法8条による規制について、簡単にご説明いたします。
1.事業者の責任の全部を免除する条項の有効性
消費者契約法では、事業者の債務不履行による損害賠償責任や(消費者に対する債務の履行に際してなされた)事業者の不法行為による損害賠償責任の全部を免責する条項は無効とされています(消費者契約法8条1項1号及び3号)。
そのため、例えば、事業者と消費者の間で締結される契約において、事業者が消費者に対し一切債務不履行責任や不法行為責任を負わない旨を定めても無効となります。
2.事業者の責任の一部を免除する条項の有効性
消費者契約法では、事業者の債務不履行による損害賠償責任や(消費者に対する債務の履行に際してなされた)事業者の不法行為による損害賠償責任であって、事業者の故意又は重過失により生じた責任の一部を免責する条項は無効とされています(消費者契約法8条1項2号及び4号)。
そのため、例えば、事業者と消費者の間で締結される契約において、事業者の故意・重過失の有無を問題とすることなく、事業者の消費者に対する債務不履行に基づく損害賠償責任や不法行為に基づく損害賠償責任の上限を定める規定は無効となります。
また、事業者の責任の一部免除に関しては、サルベージ条項規制にも注意する必要があります。事業者の軽過失による債務不履行責任又は不法行為責任の一部を免除する条項についても、当該条項が事業者、事業者の代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない場合には、当該免責条項は無効となります(消費者契約法8条3項)が、このような規制をサルベージ条項規制といいます。
例えば「当社は、法令に反しない限り、●●万円を上限として、お客様に生じた損害を賠償します。」といった条項を見かけることがあります。法律の専門家であれば、このような条項が事業者に故意・重過失がある場合には適用されないということが分かりますが、消費者にとっては直ちにそのようには理解することができないといえます。そのため、上記のような条項は無効です。条項が無効となった場合には、事業者に軽過失があるにすぎない場合であっても、事業者の責任の一部免除も認められません。
他にも、以下のような条項は、消費者契約法8条3項によって無効とされる可能性が高いといえます。
「当社は、法律上許容される範囲で、お客様に対する損害賠償責任を負わないものとします。」
「法律上許容される限度において、当社のお客様に対する損害賠償額の上限は●●万円とします。」
「当社の債務不履行によりお客様に損害を与えた場合、当社は、お客様に直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負いますが、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害等については、賠償する責任を負いません。」
これに対し、例えば、「当社は、当社の軽過失によりお客様に損害が生じた場合には、●●万円を上限として、お客様に生じた損害を賠償します。」といった条項であれば問題ないと考えられます。
3.上記の規制の例外
ただし、上記の規制の例外として、契約不適合がある場合に、事業者が追完義務・代金減額義務を負う旨の規定があるときは、事業者の損害賠償義務を免除する旨の条項は有効です(消費者契約法8条2項)。
以上、消費者契約法8条による規制についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
当事務所では、事業者・消費者間の契約、利用規約等の作成、リーガルチェック等を承っておりますので、お困りの際には是非お気軽にお問合せください。



