サイン証明書(Certificate of Signature)について

契約書作成サポート

こんにちは。行政書士の草深奈々です。

本日は、サイン証明書について簡単にご説明いたします。

1.サイン証明書の意義

不動産の売買契約や連帯保証契約の重要な契約を締結する際には、契約書に実印を押し、印鑑登録証明書を提出するのが一般的です。

しかし、世界中で印鑑登録制度が採用されているのは、日本、韓国、台湾だけであり、多くの国には印鑑登録制度が存在しません。印鑑登録制度を採用していない国の多くでは、契約書等の重要な書類にも印鑑を押さずにサインをするのが一般的であり、また、サインが本人による真正なものであることの証拠として、印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書が利用されています。

サイン証明書(Certificate of Signature)は署名証明書とも呼ばれており、大使館、領事館の官憲や公証人等が、本人のサインを本人の面前で確認し、サインが本人によるものであることを証明する書類です。

2.サイン証明書が必要となる場合

日本でサイン証明の作成が必要となる場合としては、例えば、外国人が日本で会社を設立する場合や、日本に住民登録のない海外在住の日本人(※日本に住民登録がないと印鑑登録証明書の発行を受けることができません。)が日本における相続手続で遺産分割協議書を作成したり銀行や証券会社等への提出書類を作成したりする場合等が挙げられます。また、海外の企業等と取引をする場合には、契約書上の署名が真正なものであることを示すためにサイン証明書の提出を求められることもあり得ます。

海外でサイン証明書が必要になる場合としては、例えば、海外でビザを取得するためにサイン証明書を作成する場合等です。

3.サイン証明書を作成すべき場所

どこでサイン証明書を作成してもらう必要があるのかについては、ケースバイケースです。

外国人が日本で会社を設立する場合には、当該外国人が国籍を有する国(A国)の行政機関や公証人、日本にあるA国の大使館や領事館で作成することが多いと思われます。

海外の企業との取引に際してサイン証明書の提出を求められた場合には、日本の商工会議所や公証役場に作成を依頼することができます。

なお、日本では、公証人は司法試験合格後、司法修習を経た法曹有資格者の中から任命されるのが原則であり、日本の公証人には元裁判官等が多いです。

これに対し、例えば、アメリカでは、権限は日本の公証人とは異なりますが、Notary Publicという資格を有する人にサイン証明書を作成してもらうことができます。Notary Publicとなるためには法曹資格を有している必要はなく、アメリカには多くのNotary Publicの資格保有者がおり、銀行や郵便局等でも公証サービスを受けることができます。

以上、本日は、サイン証明書について説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

当事務所では、サイン証明書のフォーマットの作成やその和訳の作成も承っておりますので、お困りの際には是非お気軽にご相談ください。