著作権譲渡契約のポイント~著作権法27条・28条の明記及び著作者人格権の不行使~

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こんにちは。行政書士の草深奈々です。

私は日本行政書士会連合会から著作権相談員としての認定を受けており、著作権関連の業務を取り扱っております。

本日は、著作権譲渡契約における著作権法27条・28条の明記の必要性、及び著作者人格権の不行使特約の必要性についてご説明いたします。

1.著作権、著作者人格権とは

著作権法で保護される著作物には、音楽、動画、イラスト、写真、絵画、書籍等、様々なものが存在します。著作物の著作権を譲渡するために締結されるのが著作権譲渡契約です。

著作権譲渡契約書のポイントについて説明する前提として、著作物に関する著作者の権利について簡単に説明しておきます。

著作者の権利は、大きく分けて、著作者の財産的な利益を保護する著作権(財産権)と、著作者の人格的な利益を保護する著作者人格権に分けることができます。

財産権としての著作権には、著作物に応じて、以下の権利が含まれます。財産権としての著作権は第三者に譲渡することができますし、相続の対象になります。そのため、著作物の著作者が常に著作権者と一致するわけではありません。

【著作権を構成する権利】

権利の名称権利の内容具体例
複製権 (著作権法21条)著作物を有形的に再製(印刷、写真、複写、録音、録画等)する権利。書籍のコピー、画像のダウンロード等。
上演権・演奏権 (著作権法22条)著作物を公衆向けに上演したり、演奏(録音物や録画物を再生することを含む)したりする権利。また、上演、演奏された著作物を電気通信設備を用いて公に伝達する権利。演劇、CD・DVDの再生等。
上映権 (著作権法22条の2)著作物を機器を用いて、公に上映する(スクリーンやディスプレイに映写する)権利。映画の上映、スライドショーの映写等。
公衆送信権・公の伝達権 (著作権法23条)       著作物の自動公衆送信(サーバなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信すること)、放送、有線放送する権利。また、公衆送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。テレビの放映、著作物のインターネット上へのアップロード等。
口述権 (著作権法24条)       言語の著作物を朗読等の方法により口頭で公に伝達する権利。口述の録音物・録画物を再生する権利を含む。小説の朗読、講演等。
展示権 (著作権法25条)美術の著作物及び未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利。絵画の原作品の展示等。
頒布権 (著作権法26条)映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与等)する権利   なお、一般的な映画だけでなく、例えば、テレビドラマ、ゲームソフトの映像等も「映画の著作物」に該当します。映画のDVDやゲームソフト等の販売やレンタル。
譲渡権 (著作権法26条の2) 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する権利。書籍やCDの譲渡等。
貸与権 (著作権法26条の3)映画以外の著作物の複製物を公衆に貸与する権利。CDやDVDのレンタル等。
翻訳権・翻案権など (著作権法27条)       自己の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)。小説の翻訳、イラストの改変等。
二次的著作物の利用権(著作権法28条)自己の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作者が有するのと同じ権利。例えば、原作品である漫画をアニメ化した場合、漫画の著作権者は、二次的著作物であるアニメの無断アップロード行為等について著作権侵害を主張することができます。

次に、著作者人格権には、以下の権利が含まれます。著作者人格権は、著作者のみが保有できる一身専属的な権利であり、譲渡や相続の対象となりません(著作権法59条)。また、著作者人格権を放棄することもできないと考えられています。

【著作者人格権を構成する権利】

権利の名称権利の内容
公表権 (著作権法18条1項)創作した未公表の著作物を公表するかどうか、公表する場合にいつ、どのような方法で公表するかを決定できる権利。
氏名表示権 (著作権法19条1項)著作物を公表するときに、著作者名を表示するかどうか、表示する場合に、実名、変名のいずれを表示するかを決定できる権利。
同一性保持権 (著作権法20条1項)著作物の内容や題号を意に反して勝手に改変されない権利。

2.著作権法27条・28条の明記の必要性

著作権譲渡契約書において、譲渡対象となる著作権を特定する際には、以下の記載例のように、著作権法27条及び28条の権利が譲渡対象に含まれることを明記しておく必要があります(なお、そもそも、これらの権利を譲渡対象に含める必要がない場合はこの限りではありません。)。

記載例

甲は、乙に対し、別紙記載の著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

上記のとおり、著作権法27条の権利というのは、翻訳権・翻案権等を指し、著作権法28条の権利というのは、二次的著作物の利用権のことを指します。

著作権法では、これらの権利が譲渡対象に含まれることを契約書上明記しておかないと、これらの権利は譲渡対象に含まれないものと推定されます(著作権法61条2項)。

そのため、単に、「著作権を譲渡し」等と規定した場合には、翻訳権・翻案権等や二次的著作物の利用権が譲渡対象に含まれないとの推定が働くことになります。

もちろん、推定ですので、推定を覆すような事情を反証できれば、推定が覆されることにはなりますが、そのような反証が確実に認めらるとは限りませんので、契約書作成の段階で、これらの権利が譲渡対象に含まれることを明記しておく必要性が高いといえます。

推定を覆せない場合、せっかく著作権譲渡契約を締結しても、例えば、書籍の翻訳ができない、イラストや画像を修正・変更できない、小説や漫画を映画化できないといった問題が生じてしまいます。

3.著作者人格権の不行使特約の必要性

上記のとおり、著作者人格権は、譲渡の対象にすることができず、また、放棄もできないと考えられています。そのため、財産権としての著作権の譲渡を受けるだけでは、著作者から著作者人格権を行使され、自由に著作物を利用できなくなるおそれがあります。例えば、著作者から、著作物を公表する際に著作者名を表示するように要求されたり、著作物を修正しないように要求されれば、それの要求に応じる必要があります。

そこで、実務上、著作権譲渡契約書中に以下のような規定を設けて、著作者(甲)が著作権の譲受人(乙)らに対し著作者人格権を行使しないようにしておくのが一般的です。

記載例

甲は、本著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。

なお、著作権の譲渡人と著作者が一致しない場合(例えば、著作者兼著作権者であったAがBに著作権を譲渡し、さらにBからCへ著作権が譲渡されるような場合)には、以下のような規定しておくことが考えられます。

記載例

甲は、本著作物の著作者である第三者をして、乙及び乙の指定する第三者に対し、本著作物に関する著作者人格権を行使させないことに同意するものとする。

本日は、著作権譲渡契約のポイントとして、著作権譲渡契約における著作権法27条・28条の明記の必要性及び著作者人格権の不行使特約の必要性についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

当事務所では、著作権譲渡契約書の作成やリーガルチェックのみならず、著作権のライセンス契約書の作成やリーガルチェック、著作権に関する登録申請等、著作権に関する様々な業務を取り扱っておりますので、是非お気軽にご相談ください。