売買契約における契約不適合責任

契約書作成サポート

こんにちは。行政書士の草深奈々です。

本日は、売買契約における契約不適合責任について、簡単にご説明いたします。

1.契約不適合が存在する場合に買主が採りうる手段

売買契約の目的物の種類、品質又は数量が売買契約の内容に適合しない場合(契約不適合が存在する場合)、目的物の買主は、売主に対し、以下の請求等を行うことができます。

①追完請求

目的物に契約不適合がある場合、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求することができます(民法562条1項)。

目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しのうちのいずれの方法によるかは、買主が選択できるのが原則です(民法562条1項本文)。もっとも、買主に不相当な負担が生じない場合には、売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完することができます(民法562条1項ただし書)。

以上の例外として、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合には、買主は追完請求を行うことができません(民法562条2項)。

②代金減額請求

買主が売主に対し相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に履行の追完がない場合には、買主は契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます(民法563条1項)。

ただし、履行の追完が不能であるとき、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき等の一定の場合には、売主に対する催告をすることなく代金の減額を請求することができます(民法563条2項)。

以上の例外として、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合には、買主は代金減額請求を行うことができません(民法563条3項)。

③契約解除

買主は、目的物に契約不適合がある場合には、債務不履行に関する一般的なルールに基づき、契約を解除することができます(民法564条、541条及び542条)。

④損害賠償請求

買主は、目的物に契約不適合があることにより損害を被った場合には、債務不履行に関する一般的なルールに基づき、売主に対し損害の賠償を請求することができます(民法564条及び415条)。

上記の契約不適合責任を追及できる期間には制限があります。目的物の種類又は品質についての契約不適合がある場合には、買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、契約不適合責任を追及することができなくなります(民法566条本文)。

ただし、売主が契約不適合を知っていたときや、重大な過失により契約不適合について知らなかった場合は、この限りではありません(民法566条ただし書)。

なお、目的物の数量についての契約不適合がある場合には上記のような期間制限はありません。

2.商人間の売買契約における特則

会社間で売買契約が締結される場合など、商人間で締結される売買契約に関する契約不適合については、商法に基づく特別なルールが適用されます。商法のルールは、民法のルールと比較して、買主に厳しい内容になっています。

具体的には、買主は、目的物の受領後、遅滞なく目的物の検査を行わなければならず(商法526条1項)、検査によって目的物の種類、品質又は数量に関する契約不適合を発見したときは、直ちに売主に対する通知を行わなければ、売主に対し契約不適合責任を追及することができません(商法526条2項前段)。

また、目的物の種類又は品質に関する契約不適合については、契約不適合を直ちに発見することができない場合において、買主が目的物の受領後6か月以内に契約不適合を発見したときは、直ちに売主に通知しなければ、売主に対し契約不適合責任を追及することができなくなります(商法562条2項後段)。

なお、民法改正前の瑕疵担保責任に関する判例によれば、買主は、目的物の受領後6か月以内に目的物の瑕疵を発見できなければ、売主に対し契約不適合責任を追及できないという考え方が示されていますので、契約不適合についても同様であると考えられます。

ただし、売主が契約不適合について知っていた場合には、上記の商法526条2項に基づく期間制限は適用されません。

3.当事者間の特約による例外の定め

上記の民法及び商法によるルールは任意規定ですので、当事者間の特約により、これらと異なるルールを定めることが可能です。

しかし、売主が契約不適合の存在について知りながら買主に告げなかった場合等には、特約は無効です(民法572条)。

また、事業者と消費者の間で締結される消費者契約に関しては、消費者契約法が適用されるため、以前の当事務所の記事(「消費者契約法による免責条項の規制」に記載した規制に注意する必要があります。

加えて、消費者契約法10条では、民法等の任意規定が適用される場合と比較して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法1条2項に規定する基本原則(いわゆる信義誠実の原則)に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされています。

そのため、ケースバイケースですが、買主である消費者との間の特約により、売主である事業者に対し契約不適合責任を追及できる期間を民法の規定よりも短くしすぎたような場合には、そのような特約は消費者契約法により無効となる可能性があります。特約が無効と判断された場合には、原則に戻って民法のルールが適用されることになります。

さらに、宅建業法にも特別な規定が存在し、宅地建物取引業者が売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任については、買主が契約不適合を知った時から売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約をすることができません(宅地建物取引業法40条)。

以上、本日は、売買契約における契約不適合責任についてご説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

当事務所では、契約不適合責任が問題となる契約書の作成やリーガルチェック等を承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。