こんにちは。行政書士の草深奈々です。
本年3月1日から施行されている改正戸籍法により、相続手続等に必要な戸籍証明書等を本籍地以外の市区町村の役所・役場において一括して取得できるようになりました。本日は改正後の制度の概要をご説明します。
なお、電子化がされた後の戸籍謄本のことを戸籍全部事項証明といいますが、以下では分かりやすさのため、戸籍全部事項証明も含めて戸籍謄本と呼びます。
1.改正により可能になったこと
改正法の施行前は、戸籍謄本等を取得するためには、戸籍の筆頭者の本籍地の市区町村の役所・役場に交付を請求しなければなりませんでした。そのため、結婚、離婚、転籍等により本籍地が別の市町村に移動しているような場合には、複数の市区町村の役所・役場から戸籍謄本等を取り寄せる必要がありました。
しかし、改正法の施行後は、本籍地以外の市区町村の役所・役場において一括して戸籍謄本等の交付を請求できるようになりました。このため、本籍地から遠い自宅や勤務先等の最寄りの役所・役場においても一括して戸籍謄本等の交付を請求することが可能となりました。このような制度を広域交付制度といいます。
2.広域交付制度の例外
(1)交付を請求できる書類
広域交付制度を利用して交付を請求できるのは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、除籍謄本(除籍全部部事項証明)、改製原戸籍謄本のみであり、戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)や戸籍の附票は広域交付制度の対象外です。ただし、電子化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付制度では交付を請求できません。
(2)交付を請求できる人
広域交付制度を利用して戸籍謄本等の交付を請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。そのため、広域交付制度を利用して、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪等の戸籍謄本等の交付を請求することはできません。
(3)本人による窓口請求のみが可能
上記(2)に記載の方であれば戸籍謄本等の交付を請求できますが、窓口請求のみが認められており、郵送請求は認められていません。
また、代理人による取得や、弁護士、司法書士、行政書士による職務上請求も認められていません。そのため、必ず、広域交付制度を利用して戸籍謄本等を取得する権利を有する方本人が市区町村の役所・役場に赴いて請求する必要があります。
戸籍謄本等は、相続登記の申請手続、金融機関における預貯金口座の解約手続、相続税の申告手続等の様々な手続に必要な重要な書類です。今回の法改正により、法改正前と比較して、戸籍証明書等の取得をスムーズに行えるようになりましたが、上記のとおり、いくつもの制限があります。また、必要な書類を不足なく迅速に揃えて、その内容を読み解くためには専門的な知識が必要です。
したがいまして、広域交付制度が開始された後も、必要に応じて我々行政書士らをはじめとする専門家にご相談いただき、広域交付制度と職務上請求を併用しつつ、戸籍謄本等の取得を進めるのがベストであると考えられます。
戸籍謄本等の取得についてお困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。



