「子どもがいないから遺言は必要ない」とお考えの夫婦の方は多いのではないでしょうか。実は、子どものいない夫婦こそ遺言書の作成が重要なケースが少なくありません。相続トラブルを防ぎ、大切なパートナーを守るためにも、遺言書の必要性をしっかり理解しておきましょう。この記事では、子どものいない夫婦が遺言書を作成する必要性や、作成する際のポイントをわかりやすく解説します。
子どものいない夫婦の相続
まず知っておくべきなのは、子どものいない夫婦の場合、亡くなった方(被相続人)の法定相続人は「配偶者」と「被相続人の両親」となります。
「被相続人の両親」が亡くなっている場合は「兄弟姉妹」、「兄弟姉妹」も亡くなっている場合には「兄弟姉妹の子」が相続人となります。
つまり、遺言書がない場合、亡くなった方の財産は全て配偶者のものになるわけではなく、義理の親や義理の兄弟姉妹等と分け合うことになります。長年連れ添った配偶者よりも、普段あまり交流のない親族に財産が行くかもしれないのです。
円滑な相続手続きをするために
子どものいない夫婦の場合、残された配偶者は一人で生活していくことになります。その際、相続財産が分散してしまうと、生活基盤が脅かされるリスクがあります。
特に自宅が共有名義になってしまうと、処分するときには共有者全員の同意が必要になり、住み続けるにしても将来的に売却するにしても自由に決められなくなってしまいます。
遺言書があれば、相続手続きもスムーズに進みます。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、これには時間と労力がかかります。特に、相続人が多かったり、遠方に住んでいたりすると、協議をまとめるのは容易ではありません。
また、法定相続人の中には、普段の付き合いが薄い親族も含まれることがあります。そのような方々と相続について話し合うのは精神的な負担にもなるでしょう。
相続をめぐるトラブルは、家族間の関係を悪化させてしまうことがあります。特に、法定相続人の中に複数の兄弟姉妹がいる場合、意見の相違から対立が生じやすくなります。
遺言書があれば、「これは故人の意思だから」と納得してもらいやすくなります。生前の意思表示があることで、無用なトラブルを避けることができるのです。
配偶者へ確実に財産を遺すために
子どものいない夫婦の多くは、残された配偶者に安心して暮らしてほしいと考えるでしょう。そのため、遺言書では配偶者に全財産を相続させるという選択肢が一般的です。
例えば「私の全財産を妻○○に相続させる」という簡潔な文言で、配偶者に全てを遺すことができます。ただし、親が健在の場合は「遺留分」という最低限保障された相続分があるため、注意が必要です。
大切なパートナーを守るため、そして自分自身の意思を確実に伝えるためにも、今一度、遺言書の必要性について考えてみてはいかがでしょうか。

