遺留分侵害額請求について

遺言・相続・信託
遺留分侵害額請求とは

被相続人が自己の財産を遺留分権利者以外に贈与・遺贈したために、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を取得できなかった場合、遺留分権利者は,そのような贈与・遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたと主張して、侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額請求といいます。

例えば、ある男性が生前に全財産を愛人に渡すという内容の遺言書を作成し、妻子を残したまま亡くなったとします。このような場合、妻や子は、全財産を譲り受けた愛人に対し、譲り受けた財産の一部に相当する金銭の支払を請求することができます。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求を行うことができるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、被相続人の配偶者、子及びその代襲相続人(孫等)、並びに直系尊属(父母、祖父母等)のみです。

ただし、これらの者であっても、法定相続人にならない場合(相続権を剥奪された場合や、自分よりも上位の法定相続人がいる場合)には、遺留分を請求することはできません。例えば、被相続人が妻子を残して亡くなった場合、被相続人の父母には遺留分は認められません。

請求できる遺留分の額

請求できる遺留分の額は以下のとおりです。

直系尊属のみが相続人の場合「遺留分の基礎となる財産」(※下記ご参照)3分の1に各自の法定相続分を乗じた金額。

上記①以外の場合「遺留分の基礎となる財産」2分の1に各自の法定相続分を乗じた金額。

例えば、配偶者も子もいないが両親のいる被相続人が、自分の資産3000万円全額を遺言によって愛人に渡したとします。このような場合は、上記①に該当するため、被相続人の父母は、それぞれ、愛人に対し、3000万円×3分の1×2分の1(※父母のそれぞれの法定相続分は2分の1)=500万円を請求することができます(父母ともに請求した場合、愛人の取り分は2000万円となります。)。

また、例えば、配偶者と子2人がいる被相続人が自分の財産3000万円全額を遺言によって愛人に渡したとします。このような場合は、上記②に該当するため、配偶者が愛人に請求できる金額は、3000万円×2分の1×2分の1(※配偶者の法定相続分)=750万円です。また、子は、それぞれ、愛人に対し、3000万円×2分の1×4分の1(※子一人当たりの法定相続分)=375万円を請求できます(配偶者、子2人が請求した場合、愛人の取り分は1500万円となります。)。

「遺留分の基礎となる財産」とは、被相続人が死亡時に有していた財産から負債を差し引いたものです。これには、遺贈や死因贈与の対象とされている財産のみならず、被相続人が生前贈与した財産のうち一定の財産も含まれます。具体的には生前贈与された財産のうち以下のいずれかの条件を充たす財産も含まれます。

相続開始前の1年以内に生前贈与された財産(法定相続人に対してなされた生前贈与の場合は相続開始前の10年以内に生前贈与された財産)

上記①よりも前に、被相続人と受贈者(贈与により財産を受け取る人)が遺留分侵害になることを知りながら生前贈与された財産

遺留分侵害額請求を行う方法

まず、相手方(各自の遺留分の額を超えて相続財産を取得した者)に対し、内容証明郵便等で遺留分侵害額の支払を請求することになります。

相手方から請求を無視された場合や相手方との話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停では、公平中立な調停委員の仲介により、当事者間の合意による解決が行われます。

調停が不成立となった場合は、地方裁判所又は簡易裁判所に、遺留分侵害額の請求を求める民事訴訟を提起する必要があります。

遺留分侵害額請求の消滅時効

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知ったときから1年で時効消滅します。また、これらの事実を知らなかった場合であっても、相続開始から10年が経過すると時効消滅します。

民法改正前の制度

なお、上記の制度は、被相続人が2019年7月1日以降に亡くなった場合の制度です。

被相続人が2019年6月30日以前に亡くなった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行うことになります。遺留分減殺請求では、金銭の支払ではなく財産の取戻しを請求することになります(例えば、不動産が生前贈与された場合はその持分の移転を求める。)。また、遺留分減殺請求の場合は、相続人に対する贈与は、いつ贈与されたものであっても(例えば相続開始日の20年前になされたものであっても)「遺留分の基礎となる財産」に含められます。