第一種動物取扱業登録手続きの概要

ペット法務

「第一種動物取扱事業者」とは、動物の販売や展示、繁殖などを行う事業者を指します。具体的には、ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、展示施設(動物園、アクアリウムなど)などがこれに該当します。

登録せずに営業した場合には100万円以下の罰金が科されますので、必ず営業前に登録しましょう。


第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業は、営利を目的に動物を取り扱う事業で、次の7区分に分けられます。同一の事業所で複数の業種の第一種動物取扱事業を営む場合には、業種ごとに登録を受ける必要があります。

申請手数料は、1種別につき15,000円です。2種別以上同時に申請する場合は割引があります。

  • 販売: 小売業、卸売業、繁殖や輸出入
  • 保管: ペットホテル、動物美容、ペットシッター
  • 貸出し: ペットレンタル、撮影モデル、繁殖用動物派遣
  • 訓練: 動物訓練、調教
  • 展示: 動物園、水族館、ふれあいテーマパーク
  • 競りあっせん: ペットオークション
  • 譲受飼養: 老犬・老猫ホーム

対象は哺乳類、鳥類、爬虫類に限られますが、畜産農業や試験研究用などは含まれません。


登録申請の流れ

第一種動物取扱業を始めるには、営業開始前に登録が必要です。手続きは以下のように進めます。

1. 地域規制の確認

事業地が適切か確認します。都市計画法や建築基準法により、営業が制限される場合があります。

2. 動物取扱責任者の選任

事業所ごとに常勤の責任者を選任する必要があります。

動物取扱責任者は、獣医師や愛玩動物看護士の他、一定の資格(愛玩動物飼養管理士等)+実務経験があれば認められる可能性があります。

3. 必要書類の準備と提出

必要書類をそろえ、必ず管轄窓口へ提出します。オンラインや郵送での申請はできません。


登録後の流れ

1.登録申請
2.施設の検査
3.登録証交付
4.営業の開始
5.年1回、動物取扱事業者の研修受講
6.5年ごとに登録更新申請

基準を満たさない場合や悪質な運営が判明した場合、登録の取消しなどの行政措置が取られることがあります。



注意事項

登録後、申請事項に変更があった場合は届け出が必要です。また、第一種取扱業を廃止する場合には、廃業の届け出が必要となります。

登録後も適切な管理と遵守が求められますので、動物愛護の観点を重視した運営を心がけることが重要です。

第一種動物取扱業の申請や変更届の代行手続きについてのご相談は、ぜひ弊所にお気軽にお問い合わせください。