東京都でペットシッター開業する際の手続きについて解説

ペット法務

ペットシッター業は、特別な設備や大きな投資が必要ないため、初期費用が少なく低コストで始められます。自宅開業すれば、おおよそ10万円ほどの資金で開業が可能であり、これからペット事業で開業を目指す方にとって取り組みやすい職種であると考えられます。

今回は、東京都でペットシッターを開業する際の手続きについて解説します。

第一種動物取扱業の登録申請

ペットシッターを始めるためには、第一種動物取扱業の申請をし、各都道府県からの許可を受ける必要があります。

第一種動物取扱業には、動物の「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」、「競りあっせん」、「譲受飼養」の7種類があり、ペットシッターは「保管」にあたるため、以下の書類が必要になります。

①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
④( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
⑤( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所
⑥事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
⑦動物取扱責任者研修の修了証の写し
⑧犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
⑨ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)

申請は、東京都の場合、動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送などの方法では登録申請をすることはできません。

第一種動物取扱業の申請手数料

手数料は1種別につき15,000円です。同時に数種の種別を申請する場合には割引されます。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円

動物取扱責任者の選任

第一種動物取扱業の申請の際には、事業所ごとに常勤の動物取扱責任者を選任する必要があります。開業されるご本人が兼業することが可能です。

動物取扱責任者となるためには、獣医師や愛玩動物看護士であるか、指定された資格の取得+実務経験が必要です。また、選任後は都道府県が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講することが義務付けられています。

まとめ

以上、東京都でペットシッターを開業するための手続きの流れとなります。

近年ペットシッター業の需要は急増しており、今後ますます拡大する見込みのある業界です。動物好きであり、自己成長や社会貢献を重視する方にとって、ペットシッター業はとても魅力的な選択肢なのではないでしょうか。

弊所では、ペットシッター開業サポートを承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。