第二種動物取扱業届出についての概要

ペット法務

第二種動物取扱業届出とは、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物を飼養する場合に必要となります。

第一種動物取扱事業との違いは、非営利団体であることです。動物保護施設などが例として挙げられます。

規制を受ける業種

・譲渡し(譲渡のための施設を有する動物愛護団体)

・保管(動物を一時保護する施設を有する動物愛護団体)

・貸出し(盲導犬を無償貸与する団体)

・訓練(無償で動物の預かり訓練を行う団体)

・展示(無料の動物園やふれあい施設)

動物別の規定頭数

分類主な対象動物
哺乳類3頭以上
大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等
中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類3頭以上
特定動物
※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html

飼養施設

第二種動物取扱業として届出が必要となるのは、人の居住部分と区分できる飼養施設がある場合に限られます。

専用の飼養施設(建物)を有する場合だけでなく、飼養のための部屋を設けたり、ケージなどによって専用の飼育スペースが設けられている等の場合も含まれます。

届出事項

・氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者の氏名

・飼養施設の所在地

・行おうとする第二種動物取扱業の種別とその種別に応じた事業の内容及び実施の方法

・主として取り扱う動物の種類及び数

・飼養施設の構造及び規模

・飼養施設の管理の方法

・事業の開始年月日

・飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

これら事項に以下の書類を添えて届出を行います。

・法人の場合は、当該法人の登記事項証明書

・飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図

おわりに

第二種動物取扱業は届出だけで済みますので、第一種動物取扱事業と違い、手数料無料で登録することができます。

必要書類は各自治体の動物愛護センターのサイト等から確認することができますが、弊所でも届出手続きの代行を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。