夫婦間でした約束は取消できる?

離婚・男女問題

民法754条には「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と規定されています。

そのため、夫婦間で契約(合意や約束事)をしたとしても、夫婦の一方は、取消しによって第三者の権利が害される場合を除き、そのような契約をいつでも理由なく取り消すことができます。

このため、例えば、夫が妻に、今度の誕生日に高級ブランドのバッグをプレゼントして、高級レストランで夕食をするという約束したとしても、夫は後からその約束を理由なく取り消すことができ、妻は夫に対し損害賠償請求をすることはできません。

このように、婚姻中、いつでも夫婦間の契約を取り消すことができるとされているのは、夫婦間の約束事を裁判所の力を使って強制的に解決するのは家庭の平穏を乱し好ましくないといった価値判断があるためです。

ただし、民法754条の「婚姻中」というのは、形式的にも実質的にも婚姻関係が継続している状態を意味します。そのため、婚姻関係が破綻している場合には、同条の適用はなく、夫婦間の契約であっても取り消すことはできません。

例えば、夫婦間の婚姻関係が破綻し、離婚協議中に夫が妻に対し財産の一部を贈与した場合、それを後から夫婦間の契約取消権に基づいて取り消すことはできません。

また、夫婦間で契約を締結した時点では夫婦関係は破綻していなかったけれども、その後夫婦関係が破綻したような場合にも、夫婦間の契約を取り消すことはできないと考えられています。

そのため、例えば、一度浮気をした夫が、妻に対し、今度浮気をしたら500万円を払うと約束し仲直りしたが、その後夫が再び浮気をし、それが原因で夫婦関係が破綻したような場合、夫は500万円を払うという約束を取り消すことはできないと考えられます(なお、夫婦関係が破綻する前であれば、500万円を払うという約束を取り消すことは法的には可能です)。

夫婦間で契約をした場合には、必要に応じて、それを公正証書の形にしておくことも有益です。通常の契約違反を理由に損害賠償請求をする場合、相手方が支払に応じない場合には訴訟を提起して勝訴判決に基づいて強制執行をする必要がありますが、公正証書であれば訴訟提起の手間を省いて強制執行ができるからです。ただし、公正証書に基づく強制執行ができるのは、金銭債務に限られます。

当事務所では、夫婦間の契約書の作成サポートも承っておりますので、お困りの際には是非お気軽にご相談ください。