離婚協議書は、夫婦が協議離婚する際に、夫婦間で合意した離婚に関する条件を整理して証拠として残しておくための書面です。
作成時期については特にルールはありませんが、一般的には離婚届の提出前に作成しておくことが多いといえます。離婚をしてしまうと、相手方と連絡が取れなくなったりして、離婚に関する条件についての話合いがままならなくなったりするリスクがありますし、離婚の条件をめぐって何度も話合いをしなければならないのは負担となるからです。
離婚協議書に記載すべき主な事項は、以下のとおりです。
1.離婚の合意
夫婦の双方が離婚することに合意したことを記載します。
2.子の親権
夫婦に子がいる場合、夫婦のどちらが子の親権者になるのかを記載します。
3.子の養育費
子の養育費の金額、支払期間、支払方法、支払が遅延した場合の損害金等を記載します。
4.子との面会交流
子との面会交流の回数、日時、場所等を記載します。
5.慰謝料
夫婦の一方が不貞行為をした等、慰謝料の支払が必要な場合は、その金額、支払時期、支払方法、支払が遅延した場合の損害金等を記載します。
6.財産分与
財産分与を行う場合には、財産分与の対象、支払時期、支払方法等を記載します。
なお、財産分与の請求権は、離婚後2年で時効消滅しますので、注意が必要です。
7.年金分割
離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。離婚協議書には、年金分割の分割割合を記載します。年金分割については、離婚の日から2年が経過すると請求できなくなりますので、注意が必要です。
8.清算条項
離婚協議書に記載された内容以外に債権債務関係がないことを確認します。
離婚協議書は、公正証書の形にしなくても法的に有効ですが、公正証書の形にしておくと、相手方が金銭の支払を行わない場合に、訴訟提起を省略して、相手方の財産に対する強制執行(例えば、預貯金や給与の差押え等)が可能となります。そのため、自分が金銭の支払を受ける立場である場合には、公正証書の形で作っておくのが安心です。
離婚協議書の作成サポートや、離婚に関するお悩みについては、是非弊所にお気軽にお問い合わせください。


