協議離婚の流れとポイント

離婚・男女問題

夫婦が話し合いを重ね、離婚届を提出することで成立する協議離婚。

日本で成立する離婚の約9割が協議離婚です。

費用や手間をかけることなく短期間で離婚が成立する点が、協議離婚のメリット。しかし、離婚に合意できなかったり条件面が折り合わない場合には、なかなか離婚することができないケースもあります。また、離婚を急ぐあまりに十分な話し合いをせず後からトラブルになる場合もあります。

本記事では、協議離婚をする際の流れと、のちのちトラブルにならないために、話し合いで決めておくべき内容について解説します。

協議離婚の流れ

①離婚を切り出す

まずは離婚の意思を相手に伝えましょう。相手に離婚に応じてもらうために、事前に話の内容をしっかりと決めたうえで冷静に話すことが大切です。

➁離婚の条件について話し合う

離婚に合意したら、条件について話し合いをします。必ず決めておきたい内容は以下になります。

財産分与:婚姻している間に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚する際に夫婦間で分け合うことができます。自由な割合で財産分与することができますが、基本的には2分の1の割合で分け合います。なお、年金については、婚姻期間中に納付した保険料を夫婦で2分の1ずつ分割し、老齢年金の受給額を調整する「年金分割」の制度もあります。(厚生年金と共済年金のみ)

慰謝料:慰謝料を請求できるのは、相手に不法行為といえる行為があった場合ですので、離婚するときに必ず請求できるわけではありません。例えば、不貞行為やモラハラ、DVがあった場合に請求することができ、相場は50万円~300万円程度です。

・親権:子どもがいる場合には親権を決める必要があります。親権とは、成年に達しない子どもの利益を守るための権利です。一度決めた親権者を簡単に変更することはできませんので、どちらが親権者になれば子どもが幸せになれるかをよく考えて決定しましょう。

・養育費:子どもの生活費や養育費など、子育てに関する費用が全て含まれます。話し合いの際は、金額だけでなく、支払い期間、支払い方法についても具体的に決めておく必要があります。

 

・面会交流:子どもと離れて暮らす親が子どもに会うことを面会交流、その権利を面会交流権といいます。子どもに会うことだけでなく、連絡を取ったり、プレゼントを贈ったり、学校行事に参加することも面会交流に含まれます。一緒に暮らす親は原則として、面会交流を拒むことはできません。面会の回数、時間、場所、子どもの受け渡し方法などを具体的に決めましょう。

③離婚協議書を作成する

内容が決定したら、必ず離婚協議書を作成しましょう。書式、用紙のサイズに決まりはありません。合意した内容について記載し、同じものを2通作成し、2人が署名押印のうえ、各自が保管します。なお、離婚協議書を公正証書として残しておけば、養育費などの支払いが滞ったときに、裁判所の手続きを経ずに、相手の給料や財産を差し押さえる強制執行ができます。

④離婚届を提出する

夫または妻の住所地もしくは本籍地の地方自治体の窓口に離婚届を提出します。(本籍地以外の地方自治体に提出するときは戸籍謄本(全部事項証明書)が必要)。離婚届は、代理人が提出したり、郵送することも可能です。業務時間外や休日でも受けつけてもらうことができ、受理された瞬間に離婚が成立します。

まとめ

以上が協議離婚の流れとなります。合意する内容については曖昧にせず、具体的に決定し、公正証書を作成することがポイントとなります。

弊所では、メンタルカウンセリングも含めた離婚協議書の作成サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。