婚約破棄された場合の慰謝料請求要件と相場について

離婚・男女問題

皆さん、こんにちは。行政書士の草深奈々です。

今日は、婚約破棄された場合の慰謝料請求についてご説明します。

1.婚約とは

婚約破棄が認められるためには、その前提として、婚約が成立している必要があります。

理屈上は、恋人同士がお互いに結婚する約束をすれば、口約束であっても婚約は成立しますが、口約束だけでは、言った言わないの争いになる可能性があり、婚約の成立を証明するのが難しいといえます。

婚約が成立するかどうかは、ケースバイケースですが、一般的には以下のような事情がある場合には、婚約が成立していると認められる可能性が高いといえます。

・結納をした

・婚約指輪、結婚指輪を授受した

・寿退社した

・結婚後の新居での生活を始めている

・新婚旅行の申込みをした

・結婚式場を予約した

・互いの親族に結婚の挨拶をした

2.婚約破棄を理由とする慰謝料請求の要件

婚約破棄されたことを理由に慰謝料を請求できるのは、正当な理由なく婚約を破棄された場合です。

逆に、正当な理由に基づき婚約破棄された場合は、慰謝料を請求することはできません。

婚約破棄に正当な理由があるかどうかも、ケースバイケースの判断になりますが、一般的には、以下のような場合には、婚約破棄に正当な理由がなく、婚約を破棄した相手に対し慰謝料を請求できる可能性が高いです。

・理由のない婚約破棄

・他に好きな人ができたことを理由とする婚約破棄

・親族が結婚に反対していることを理由とする婚約破棄

・出身地、宗教等を理由とする差別による婚約破棄

・性格の不一致を理由とする婚約破棄

これに対し、以下のような場合には、婚約破棄に正当な理由があり、婚約を破棄した相手に対し慰謝料を請求できない可能性が高いです。

・自身が浮気をしたことを理由に婚約破棄された場合

・自身が暴力、モラハラをしたことを理由に婚約破棄された場合

・自身が多額の借金をしたことや経済状況の悪化(失業等)を理由に婚約破棄された場合

・自身の重大な精神疾患の発症を理由に婚約破棄された場合

・自身の過去の重大な犯罪歴が判明したことを理由に婚約破棄された場合

3.婚約破棄を理由とする慰謝料の相場

正当な理由なく婚約を破棄された場合に認められる慰謝料の相場は、ケースバイケースですが、一般的には、数十万円~200万円程度です(もちろん、個別具体的な事情によっては、これより高い金額になることも低い金額になることもあります。)。

婚約破棄は、不法行為と解釈されるケースと債務不履行とされるケースがあり、前者の場合は婚約破棄から3年で消滅時効にかかり、後者の場合は婚約破棄から5年で消滅時効にかかり、それ以降は相手に対する請求ができなくなりますので、婚約を破棄された場合には早めに専門家に相談する必要があります。

また、慰謝料は、婚約破棄により被った精神的苦痛に対するものですが、慰謝料以外にも婚約破棄により財産的な損害を被っていれば、その賠償を求めることができる場合があります。

例えば、結納金、新婚旅行や結婚式場のキャンセル料金、結婚後に住む予定であった賃貸マンションの敷金等を払っている場合には、それらの賠償を請求できる可能性があります。

以上、婚約破棄について簡単に説明させていただきました。

当事務所では、婚約破棄された場合の内容証明郵便による通知書の作成や、示談書の作成を承っております。

お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。