配偶者が第三者と不貞行為をした場合、一定の要件を充たせば、配偶者や第三者に慰謝料請求ができますし、不貞行為を理由に離婚することもできます。
では、どのような場合に不貞行為があるといえるのでしょうか。
不貞行為に該当するための要件
(1)肉体関係
まず、不貞行為にあたるためには、配偶者が第三者と肉体関係を持つことが必要です。そのため、2人きりで会って食事をしただけの場合や手をつないだだけのようなプラトニックな関係の場合には、不貞行為は成立しません。
肉体関係があったことの証拠については、一般的には、以下のような証拠があれば、肉体関係があったことを証明できる可能性があります。
・ホテルで密会した証拠
・一緒に旅行に行った証拠
・配偶者の自白(録音等をして客観的な証拠の形にしておく必要があります)。
・性的関係があることを示唆するLINEやメールでのやりとり等
これに対し、内容にもよりますが、以下のような場合は、基本的には肉体関係があったことの証拠にはなりません。
・LINEやメール等でのやりとりをしているが、性的関係があることが不明な場合
・婚活パーティーや合コン等への参加
なお、配偶者が同性と肉体関係をもった場合に不貞行為に該当するかについては、これを認めた裁判例があります。
(2)自由な意思に基づくこと
配偶者が第三者と肉体関係にある場合であっても、配偶者が第三者から暴行・脅迫等により肉体関係を強要された場合は、不貞行為にはあたりません。
(3)夫婦関係が破綻していないこと
夫婦関係が破綻している場合に配偶者の一方が第三者と肉体関係をもっても不貞行為には該当しません。夫婦関係が破綻しているかどうかはケースバイケースの判断になりますが、一般に、夫婦双方が離婚したいと考えている場合や、離婚することを前提に長期間別居している場合等には夫婦関係が破綻していると認められる可能性が高いといえます。 なお、不貞行為による慰謝料請求は、事実婚(内縁関係)の場合であっても行うことができます。これに対し、婚約前や婚約中の男女の一報が第三者と肉体関係をもっても不貞行為には該当しません。ただし、別途、婚約者が第三者と肉体関係を持ったことにより婚約破棄に至った場合には慰謝料請求が認められる可能性はあります。
不貞行為が認められる場合の慰謝料請求は、不貞行為を知ったときから3年以内にしなければ、時効により請求できなくなってしまいます。
配偶者や不倫相手への、内容証明郵便による慰謝料請求を検討されている方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。


