勝手に離婚届を提出されてしまった。離婚は成立する?

離婚・男女問題

こんにちは。行政書士の草深奈々です。

配偶者がなかなか離婚に同意してくれない場合に、勝手に離婚届を提出するとどうなるでしょうか。

また、配偶者に勝手に離婚届を提出された場合、どうすればよいでしょうか。

本日は、離婚届の無断提出に関する法律問題ついて、簡単にご説明いたします。

1.離婚の成立要件

離婚が成立するには、夫妻の両方が離婚する意思を有している必要があります。判例によれば、ここでいう離婚の意思は、離婚届を提出して戸籍上の婚姻状態を解消する意思で足りると考えられており、共同生活を解消する意思までは不要とされています。

また、離婚する意思は、①離婚届に署名押印する時点と、②離婚届を役所・役場に提出する時点の両方において存在している必要があります。そのため、例えば、離婚する意思のない配偶者を脅迫して離婚届に署名押印させた場合は、①の時点で離婚の意思がないことになり、離婚は無効です。また、離婚届に署名押印する時点では離婚の意思があったが、その後離婚届を役所・役場に提出するまでの間に翻意して離婚する意思がなくなった場合には、②の時点での離婚の意思がないことになり、離婚は無効です。

本記事の冒頭に記載の配偶者がなかなか離婚に同意してくれない場合に、勝手に離婚届を提出したという場合は、上記①及び②の両方の時点で離婚の意思がなく、やはり離婚は無効です。

もっとも、役所・役場は、離婚届を受け付ける際に、わざわざ夫婦の離婚意思を確認しませんので、勝手に離婚届に署名押印されて役所・役場に提出されても受理される可能性が高いです。

なお、本人が離婚届の提出のために役所・役場に出頭した事実を確認できないときは、本人に対する通知が行われます。

2.勝手に離婚届を提出されてしまった場合の対処法

勝手に離婚届を提出された場合には、まず、家庭裁判所に離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。当事者双方で話し合い、協議離婚が無効である旨を合意し、家庭裁判所がそのような合意は正当であると認めれば、合意に従った審判が下され離婚は無効となります。

調停を申し立てたにもかかわらず、離婚についての合意が成立しない場合には、裁判所に離婚無効訴訟を提起して、判決で離婚が無効であることを確認してもらう必要があります。

離婚無効の審判や判決を受けた場合には、審判の日又は判決確定の日から1か月以内に役所・役場に戸籍変更の申請を行う必要があります。それにより、離婚した旨の記載がある戸籍が訂正されます。

3.勝手に離婚届を提出されるのを未然に防ぐための方法

上記のとおり、いったん勝手に離婚届を提出されてしまうと、離婚が無効であることを確認するために調停や訴訟を起こす必要があり、時間や費用を要します。

そのような事態を未然に防止するためには、役所・役場に事前に離婚届の不受理申出書を提出しておくことが肝要です。不受理申出書を提出しておけば、配偶者が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所・役場は離婚届を受け付けません。

不受理申出書の提出先の役所・役場には特に決まりはありません。また、不受理届には、有効期間がないため、取り下げるまで有効です。

不受理申出書を提出しても、役所・役場が相手方に対して申出書が提出されたことを通知することはありません。

4.勝手に離婚届を提出した者に対する罰則

離婚届を偽造して勝手に提出すると、以下のような罪に問われる可能性があります。

(1)勝手に離婚届に署名押印する行為

有印私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役刑(刑法159条1項)

(2)偽造した離婚届を役所・役場に提出する行為

偽造有印私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役刑(刑法161条1項)

電磁的公正証書原本不実記載罪:5年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金(刑法157条1項)

(3)離婚届を勝手に提出した上で、第三者と婚姻する行為

重婚罪:2年以下の懲役刑(刑法184条)

※なお、2025年6月1日に施行される改正刑法により、同日以降は懲役刑・禁錮刑が廃止され拘禁刑に一本化されます。

本日は、離婚届の無断提出に関する法律問題について簡単に説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

離婚届に限らず、離婚・男女問題に関してお困りのこと等がございましたら、是非お気軽にご相談ください。