みなさん、こんにちは。行政書士の草深奈々です。
本日は、離婚が成立するまでの間に請求できる婚姻費用の分担について、簡単にご説明いたします。
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。夫婦は、離婚に向けた協議中であっても、離婚が成立するまでの間は、互いに夫婦である以上、お互いの生活を保持する義務(民法752条参照)を負います。この義務は、自らと同じ水準の生活を相手にも保障するという重い義務です。
そのため、離婚が成立するまでの間、夫婦のうち所得の少ない方は所得の多い方に婚姻費用を分担するように請求することができます。
婚姻費用には、例えば以下のものが含まれます。
・生活費(食費、光熱費、被服費等)
・住居費(家賃、固定資産税等)
・子の養育費
・医療費
・常識的に必要な範囲の交際費、娯楽費
2.婚姻費用の分担を請求できる期間
婚姻費用を請求できるのは、別居を開始し相手に対して婚姻費用を請求した時点から離婚が成立するまで(離婚せずに別居を解消した場合には別居の解消時まで)です。
別居の開始時が請求できる期間の始期にはならず、相手に婚姻費用を請求した時点が始期になります。そのため、婚姻費用の分担は、内容証明郵便で請求して、請求したことの証拠を残しておくことが肝要です。
3.分担を請求できる婚姻費用の額
婚姻費用の金額については、夫婦間の話合いによって自由に決めることができます。相手が合意した内容に沿って婚姻費用を分担しない場合に、訴訟を経ずに容易に強制執行できるようにしておくために、強制執行認諾文言付きの公正証書の形で合意しておくべきです。
夫婦間の話合いでは分担額が決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。調停では調停委員等の関与のもと、夫婦間の話合いにより婚姻費用の分担額を決めることになります。
調停が成立しない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求審判を申し立てる必要があります。審判では、裁判官が中立公正な立場から分担額を決定します。
調停や審判では、基本的に、裁判所が作成している婚姻費用算定表に基づいて婚姻費用の分担額が決定されます。当事者間の話合いで婚姻費用の分担額を決める場合にも、こちらの算定表は交渉材料として利用することができます。
(算定表)
なお、いったん婚姻費用の分担額が決まった後であっても、夫婦間の話合いにより、分担額を変更することは可能です。また、夫婦間での話合いがまとまらない場合であっても、夫婦それぞれの収入に大きな増減が生じた等の事情がある場合には、家庭裁判所に婚姻費用増額調停や減額調停を申し立てることができます。調停が成立しない場合は、審判を申し立てることになります。
4.婚姻費用の分担を請求できない場合
有責配偶者は、たとえ相手よりも所得が少なくても、婚姻費用の分担を請求することができません。例えば、浮気・不倫をした配偶者やDVを行った配偶者は、たとえ相手よりも所得が少なくても、婚姻費用の分担を請求することはできません。
他にも、夫婦には同居義務があるため、正当な理由なく別居をした場合には、相手に対する悪意の遺棄を行ったと認定され、相手に対し婚姻費用の分担を請求できないことがあります。
ただし、有責配偶者が子を連れて別居した場合には、子の生活費については分担を請求できるのが一般的です。
本日は婚姻費用の分担請求について簡単にご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
弊所では、婚姻費用の分担請求に関する内容証明郵便の作成、婚姻費用の分担に関する公正証書形式での合意書の作成等を承っておりますので、お悩みの際には是非お気軽にご相談ください。



