離婚後の戸籍と姓はどうなる?知っておきたい手続きと選択肢

離婚・男女問題

離婚は法的な身分関係の変化だけでなく、戸籍や姓にも影響を与える重要な出来事です。「離婚したら自動的に旧姓に戻るの?」「子どもの姓はどうなるの?」など、多くの方が疑問を抱えていらっしゃるかと思います。この記事では、離婚後の戸籍と姓の取り扱いについて、具体的な手続き方法や選択肢を詳しく解説します。

離婚時の戸籍の基本的な仕組み

離婚届提出後の戸籍はどうなる?

離婚届を提出して受理されると、夫婦の婚姻関係は解消されます。しかし、戸籍の変動は婚姻時の選択によって大きく異なります。

婚姻時に夫または妻の戸籍に入った場合、離婚によってその戸籍から抜け、新しく単独の戸籍が編製されることになります。

婚姻時に配偶者の戸籍に入った場合

結婚時に配偶者の氏を名乗り、配偶者の戸籍に入った場合、離婚後は次のいずれかの選択ができます。

  1. 新しい戸籍を作る:婚姻前の本籍地または現在の住所地などに新しい戸籍を作ることができます
  2. 婚姻前の戸籍に戻る:実家など、婚姻前の戸籍に戻ることも可能です

離婚後の姓(氏)はどうなる?

離婚後の姓については、民法767条に基づき、以下の選択肢があります。

  1. 婚姻中の姓を継続して使用する:婚姻中に使用していた姓をそのまま使い続ける旨の届出(婚氏続称届)をすれば、婚姻中に使用していた姓を使い続けることができます。但し、この届出は離婚届の提出日から3か月以内に提出する必要があります。特別な事情がある場合には3か月を過ぎても家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをすることができますが、単なる手続遅延は特別な事情とは認められにくいので注意が必要です。
  2. 婚姻前の姓に戻す:特に手続をしなければ、自動的に婚姻前の姓に戻ります。

婚姻中の姓を継続使用するメリットとデメリット

婚姻中の姓を継続して使用する場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

  • 社会的・職業的な身分の継続性が保てる。
  • 各種証明書やクレジットカードなどの名義変更手続が不要。

デメリット

  • 元配偶者と同じ姓を使い続けることによる心理的負担、気持ちの区切りがつきにくい。
  • 再婚して離婚した場合の姓が制限される(例えば、佐藤A子さんが結婚して鈴木姓になり、その後離婚した後も、鈴木姓を名乗り続けたとします。さらにその後、A子さんが山田さんと結婚し、山田姓になると、離婚しても、佐藤姓には戻れず、鈴木姓にしか戻ることができません。

子どもの姓と戸籍はどうなる?

父母が離婚し、父母のいずれかが旧姓に戻った場合であっても、子の姓は、結婚生活時のままです。これは、子の親権者となった親の姓が旧姓に戻った場合も同様です。子の姓を旧姓に変更するためには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可を得るためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる必要があります。申立人は、子ですが、子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理することになります。家庭裁判所の許可を得た後、市区町村役場に届出をする必要があります。

離婚後の戸籍関連手続きの流れ

離婚届提出から戸籍変更までのステップ

  1. 離婚届の提出:市区町村の役所に提出します
  2. 戸籍の選択:新しい戸籍を作るか、婚姻前の戸籍に戻るかを決めます
  3. 必要に応じて氏の変更届の提出:婚姻中の姓を継続使用したい場合は、3か月以内に提出します

必要書類と手続き先

離婚後の戸籍・姓に関する手続きには、以下の書類が必要です。

  1. 離婚届:夫婦双方の署名と成人の証人2名の署名が必要
  2. 戸籍謄本:現在の戸籍を確認するため
  3. 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  4. 婚氏続称届(婚姻中の姓を継続使用する場合)

届出先は、原則として本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍課です。

まとめ

離婚後の戸籍と姓の問題は、その後の生活に大きく影響する重要な事柄です。特に子どもがいる場合は、子どもの利益を第一に考えた選択が求められます。また、期限のある手続きもありますので、離婚を考えている、または離婚したばかりの方は、早めに情報収集と手続きを行うことをおすすめします。