日本において、日本人と外国人が結婚した際の手続や名字の変更には、いくつかの法的な規定があります。これらの手続は少し複雑に感じるかもしれませんが、正しく理解し、適切に対応することが大切です。
本記事では、外国人との結婚や離婚に伴う名字変更等の概要について解説いたします。
1. 日本人と外国人との結婚と戸籍登録
日本では、戸籍法により、結婚後に夫婦で同じ名字を名乗ることが求められています。しかし、日本人と外国人が結婚する場合、通常は夫婦別姓となります。これは、外国人配偶者が日本国籍を持っておらず、戸籍に登録されないからです。日本国籍を持たない外国人は、結婚によって自動的に日本国籍を取得するわけではなく、帰化申請を行い日本国籍を取得する必要があります。
日本人と外国人が結婚すると、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の名前や情報が記載されますが、外国人配偶者自体は戸籍に登録されることはありません。
2. 外国人と結婚した場合の名字変更
日本人と外国人が結婚する際、名字を変更する方法は複数あります。ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選ぶことができます。
① ダブルネーム(複合姓)
結婚後、日本人と外国人の両方の名字を組み合わせて名乗る方法です。例えば、鈴木花子さんがポール・スミスさんと結婚し、名字を「鈴木スミス」または「スミス鈴木」にするケースです。しかし、この方法を選ぶ場合は、区役所への届け出ではなく、家庭裁判所に「氏の変更申立書」を提出する必要があります。
② 日本人の名字を外国人パートナーの苗字に変更
日本人配偶者が、外国人パートナーの名字に変更する方法です。例えば、鈴木花子さんが「スミス花子」と改姓する場合です。この場合、結婚から6ヶ月以内に住民票がある市区町村の役所で名字変更の手続きを行い「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。
③ 外国人パートナーの名字を日本人の名字に変更
外国人パートナーが、日本人配偶者の名字に改姓する方法です。この場合、外国人パートナーの名字は日本国内でのみ使用される通称名として扱われます。外国人パートナーの本名を変更する場合は、その国の法律に従う必要があります。通称名を使用する場合は、役所に「通称記載申出書」や「婚姻届受理証明書」を提出する必要があります。
3. 外国人との離婚時の手続
日本人と外国人が結婚し、離婚する場合の手続の概要は以下のとおりです。
(1)離婚時の戸籍の記載
日本人配偶者の戸籍に、離婚の事実が記載されるだけで、新たに戸籍を作る必要はありません。外国人配偶者は戸籍に登録されていないため、離婚後も新しい戸籍が作られることはありません。
(2)名字の変更
結婚して外国人配偶者の名字に変更していた場合、離婚後の名字変更については次のルールが適用されます。
- 結婚から6ヶ月以内に名字を変更していた場合、離婚後3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を市区町村役場に提出すれば、元の名字に戻すことができます。
- 結婚前の名字を使い続けていた場合、離婚後もその名字を使い続けることができます。
- 結婚後6ヶ月を過ぎてから名字を変更した場合、市区町村役場に届け出るだけではなく、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
4. まとめ
日本人と外国人が結婚する際には、名字の変更や戸籍の登録に関する特別な規定があります。結婚後の手続きについては、正しい方法で手続きを行うことが重要です。
当事務所では、外国人との結婚や離婚に関する手続きのサポートを行っております。ご質問やご不明点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。


