内縁関係とは?成立要件について解説

離婚・男女問題

内縁とは、婚姻届を提出していないものの、事実上の夫婦関係が成立している状態を指します。法律上の婚姻とは異なりますが、一定の条件を満たす場合、法律上の保護(例えば、扶養義務や財産分与など)を受けることがあります。

内縁関係が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 婚姻の意思があること

  • 両当事者が「夫婦として生活する意思」を持っていることが必要です。単なる同居や恋愛関係では内縁とは認められません。
  • 「婚姻の意思」とは、夫婦としての関係(夫婦間の同居・協力・扶助義務や貞操義務を負う関係)を終生にわたって永続させようとする意思を指します。

2. 共同生活を営んでいること

  • 夫婦としての実態が伴っている必要があります。具体的には以下のような要素が考慮されます。
    • 同じ住居で生活していること
    • 家計を共同で管理していること
    • 生活費を分担していること

3. 法律上の婚姻を妨げる障害がないこと

  • 例えば、一方または双方がすでに他の人と婚姻している場合は内縁関係とは認められません。また、近親者関係にある場合は、原則として内縁関係とは認められません。

4. 社会的・継続的な夫婦関係として認知されていること

  • 周囲の人々から「夫婦同然」として認識されていることも重要な要素となります。例えば、親族や友人に夫婦として紹介されている場合や、生活の実態が夫婦そのものである場合などが該当します。

内縁が成立していると認められやすい証拠や事実

内縁関係の成立を主張する場合、以下のような証拠や事実が有効です。

1. 共同生活の証拠

  • 同じ住所に住んでいることを示す住民票(世帯主が同一であることなど)
  • 光熱費や家賃などを共同で支払っている記録
  • 家財道具や日常生活用品が共有されていること

2. 婚姻の意思を示す証拠

  • お互いを「夫」「妻」として紹介している事実
  • 友人や親族が内縁関係を証言していること
  • 手紙やメールなどで婚姻の意思を表明している内容

3. 社会的な夫婦関係の証拠

  • 親族や職場の関係者が二人を夫婦として認識していること
  • 一緒に冠婚葬祭に参加していること

4. 経済的な依存関係の証拠

  • 一方が他方を扶養している記録(例:銀行の送金記録)
  • 生活費を分担している事実を示す書類

5. 子どもの存在

  • 内縁関係の間に生まれた子どもがいる場合、その関係が夫婦的なものであると認められやすくなります。
まとめ

以上、内縁関係の成立要件について解説しました。

内縁関係が成立していると認められれば、法律上の夫婦に準じた権利が認められる場合があります。(扶養義務、財産分与請求権、相続における特別縁故者としての扱い等)。

また、内縁関係が解消された場合でも、一定の条件下では慰謝料や財産分与が認められることがあります。

ただ、内縁関係が認められるかどうかはケースバイケースで、個別具体的な判断が必要となります。

お困りごと等ございましたら、是非お気軽に無料初回相談をご利用ください。